福山山岳会 会 則
第1章 総 則
第1条 本会は、福山山岳会と称する。
第2条 本会は、福山体育会を継承し、同会山岳部の事業を続行する。
第3条 本会は、事務局を会長宅、または会長の指定する宅に置く。
第4条 本会は、登山等により、体位の向上を図り、スポーツ精神を培い、会員相互の親善融和を図ることを目的とする。
第5条 本会は、第4条の目的に賛成の者で組織する。
第2章 事 業
第 6条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)毎月2回以上の登山行事。
(2)登山に関する諸行事。
(3)会報の発行。
(4)その他本会の目的に必要な行事。
2、事業の細則については、第7章の定めによる。
第3章 会 員
第 7条 本会に入会を希望するものは、入会申込書を提出するものとする。再入会を希望する者も同様とする。
第 8条 入会申込書を提出したものは、常任理事会の承認によって会員となる。
2、所定の期日までに会費を納入しない者は、会員の資格を失うものとする。
第 9条 退会を希望する者は、退会届を提出するものとする。
第4章 役 員
第10条 本会に、会員の中から次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名以内 理事 会長が必要と認める人員
監事 2名 参与 若干名
第11条 会長は、総会において選出される。
2、その他の役員は、会長の推挙により、総会の承認において決定される。
第12条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第13条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
第14条 理事は、会務を掌理する。理事のうち若干名は常任とし、総務、会計、企画、指導、渉外など、会長が必要と認める部門を担当する。
第15条 監事は、会計を監査する。
第16条 参与は、会長が特に必要と認める会議に出席し、諮問に応える。
第17条 会長、副会長および監事は、これを理事とみなす。
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2、改選期以外において役員となった者の任期は、時期改選期までとする。
3、役員の任期が満了後も、後任者が就任するまでは、その任期は延長される。
4、後任者が就任したとき、前任者は解任される。
第19条 役員が欠けた時は、会長の推挙により補充することができる。ただし、次の総会に承認をうけるものとする。
第5章 会 議
第20条 本会の会議は、総会および理事会、常任理事会とする。
2、会議の議長は、総会においては会長またはこれに準ずる者、理事会においては出席者において 選出した者とする。
3、会議の議事は、原則として出席者の過半数によって決め、可否同数のときは議長が決めるところ による。
第21条 総会は、毎年年度初めにこれを会長が召集する。ただし、役員総数の3分の1以上からの要求 があったとき 、または会長が必要と認めたときは、臨時にこれを召集する。
第22条 理事会は、必要に応じてこれを会長が召集する。
第23条 常任理事会は、会務を執行するため、毎月これを会長が召集する。
第6章 会 計
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第25条 本会の経費は、会費その他によってこれにあてる。
第26条 新入会員は、入会金5000円を納入するものとする。再入会者は、入会金の納入を要しない。
第27条 本会の会費は、1ヵ年5000円とする。同一家族会員が2名以上ある場合、1名を超える会員については1名につき2500円とする。なお、10月1日以降の入会者のその年度における会費は、2500円とする。
◎ 会則の変更 (但し書き一部追加) について
第27条本会の会費は、1ヵ年5000円とする。同一家族会員が2名以上ある場合、1名を越える会員については1名につき2500円とする。なお、10月1日以降の入会者のその年度における会費は2500円とする。
但し、会員歴20年以上と満年齢80歳をいずれも満たす者は年会費を半額とする。
第28条 本会会費は、毎年4月30日までに納入するものとする。
第29条 本度の途中において退会する場合、すでに納入された会費は、返還しない。
第30条 本会予算は、これを理事会が作成し、総会で承認を受けるものとする。
第31条 本会の決算は、幹事の監査を受けたうえ、理事会及び総会の承認を受けるものとする。
第32条 本会は、一定の基金を積み立てることができる。
2、基金の使用に関しては、理事会の承認を得るものとする。
第7章 事業細則
第33条 事業の細目は、つぎのとおりとする。
(1)役員(参与は除く。)は、原則として登山行事のリーダーをつとめるものとする。
(2)役員以外の会員も、登山行事のリーダーをつとめる事ができる。
(3)徒歩工程は、1回8キロメートル以上を原則とする。
(4)編集部を置き、随時会誌(はいまつ)を発行する。
(5)会員の親睦、登山知識の向上、安全登山普及等のため、随時必要な行事を開催しまた親睦誌を発行するものとする。
(6)会運営上必要と認めた場合、支部を置く。
(7)他の山岳会および関係諸団体との交流提携を図る。
(8)登山については、前身の福山体育会山岳部の回数、記録を継承する
(9)例会以外の山行、安全性を確保するため、会へ届け出て行うものとする
(10)遭難時の費用は、すべて自己負担とする。
(11)会主催の山行中に生じた傷害、疫病などの不慮の事故について、会およびリーダーは一切の責任は負わない。
(12)会員は、会の伝統である登山知識、技術の向上について。自己研鑽を怠らないものとする。
(13)特に定めた登山行事を除き、会員外の者の会の行事への参加は、リーダーの権限で認める事ができるものとする。
第8章 会則の変更
第34条 本会則を変更する場合、理事会と総会で承認を得るものとする。
付則1、本会則は、平成13年4月1日から施行する。